意匠法改正のお知らせ
2020.4.1お知らせ
令和2年4月1日から改正された意匠法が施行されます。
改正意匠法の概要
・存続期間の見直し
意匠登録出願の日から25年になります。
・関連意匠制度の見直し
関連意匠の出願可能期間は、本意匠の意匠登録出願日から10年までになります。
関連意匠のみに類似する意匠について、関連意匠として意匠登録を受けることができます。
意匠法の改正前に登録された意匠を用いて、改正後の関連意匠制度の利用も可能です。
・保護対称の拡大
建築物の外観や内装について、意匠登録を受けることができます。
画像デザインの意匠について、物品との関係が不要になりました。また、アイコンについても意匠登録を受けることができます。
・組み物の意匠制度の見直し
組み物の「部分」について意匠登録を受けることができます。
今回の法改正により、これまで意匠登録を諦めていた方も意匠制度を活用することが可能になります。
改正の詳細は担当弁理士にお気軽にお問い合わせください。