中小企業等の特許料等の一律半減制度について

2019.2.1ニュース

中小企業等の特許料等の一律半減制度について

 

従前は中小企業等の特許料等の軽減については、対象となる中小企業等が限定されていた上、証明書類の提出等の手続が必要でしたが、平成30年特許法改正により、中小企業等の特許料及び審査請求料の一律半減制度が導入されました。
平成30年12月28日に当該法改正に関連する特許法施行令が閣議決定され、中小企業等の特許料等の一律半減制度の具体的内容が明らかにされました。
施行期日は平成31年4月1日です。

 

特許料等の軽減対象者と軽減率
(ア)中小事業者、特定中小事業者、試験研究機関等(大学、大学の技術移転を行う事業者、試験研究独立行政法人等):1/2 軽減
(イ)小規模企業(従業員20人以下)、ベンチャー企業(設立10年未満):2/3 軽減
(ウ)福島復興再生特別措置法に係る事業を行う中小事業者:3/4 軽減

 

この改正に伴い、審査請求料の基本料金が 20,000 円値上げされます(平成31年4月1日後の特許出願から適用されます。)。