岐阜大学知財セミナー開催報告 2019年1月

2019.1.22

岐阜大学知財セミナーが開催されました。      
多くのご参加ありがとうございました。

 

 

意匠登録を受けるためには新規性が必要ですが、新規性を喪失した場合でも例外規定の適用を受ければ登録を受けられる場合があります。今回取り上げる知財高裁判決ではこの新規性喪失例外規定の適用を否定して意匠登録を無効とした特許庁審決の是非が争われました。

 

新規性喪失の例外規定、そしてその適用を受けるために必要な証明書の条件について、弊所会長 廣江武典弁理士が初心者向けに解説しました。

 

◆ 日時        平成31年1月18日(金)

◆ 場所        岐阜大学研究推進・社会連携機構内 1階ミーティングルーム

◆ 時間        午後5時00分~午後6時00分 (受講料無料)

◆ 講師        岐阜大学客員教授

        特許業務法人 広江アソシエイツ特許事務所

                  会長 弁理士 廣江武典

◆ 申込先      岐阜大学産官学連携推進本部 知的財産部門

         TEL 058-293-3183   FAX 058-293-3346   E-mail chizai@gifu-u.ac.jp

 

190118_意匠の新規性喪失の例外規定