岐阜大学知財セミナー開催報告 2018年1月
2018.1.29
岐阜大学知財セミナーが開催されました。
多くのご参加ありがとうございました。
意匠権侵害となる旨を告知する警告書面を原告の取引先に送付した被告の行為が、虚偽の事実の告知による信用毀損に該当するか否かが争われた、トイレの手洗タンク用フィルム事件を取り上げ、意匠権侵害および意匠権侵害の警告のあり方について説明しました。
◆ 日時 平成30年1月19日(金)
◆ 場所 岐阜大学研究推進・社会連携機構内 1階ミーティングルーム
◆ 時間 午後5時00分~午後6時00分 (受講料無料)
◆ 講師 岐阜大学非常勤講師
特許業務法人 広江アソシエイツ特許事務所
所長 弁理士 廣江政典
◆ 申込先 岐阜大学産官学連携推進本部 知的財産部門
TEL 058-293-3183 FAX 058-293-3346 E-mail chizai@gifu-u.ac.jp